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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)1128

事件名

 求償金

裁判年月日

 平成9年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第186号641頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)129

原審裁判年月日

 平成5年3月17日

判示事項

 担保権の設定された物件が弁済までの間に共同相続により共有となった場合における民法五〇一条五号にいう「頭数」の意義

裁判要旨

 民法五〇一条五号にいう「頭数」は、単独所有であった物件に担保権が設定された後、これが弁済までの間に共同相続により共有となった場合には、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ一名として数えるべきである。

(反対意見がある。)

参照法条

 民法501条

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