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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)890

事件名

 所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和46年2月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号207頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)65

原審裁判年月日

 昭和45年6月30日

判示事項

 抵当権の実行のための競売開始決定が所有者に送達されない場合と確定した競落許可決定の効力

裁判要旨

 抵当権の実行のための競売開始決定が所有者に対して送達されないかしがあつても、競落許可決定が確定すれば、右かしを理由として同決定の無効を主張することは許されない。

参照法条

 競売法2条,競売法27条2項

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