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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1057

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和51年3月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第117号323頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和45(ネ)70

原審裁判年月日

 昭和46年9月8日

判示事項

 共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合

裁判要旨

 甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。

参照法条

 民法719条,民訴法64条

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