裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)859
- 事件名
認知無効請求
- 裁判年月日
昭和51年1月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第117号1頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)224
- 原審裁判年月日
昭和50年6月11日
- 判示事項
民法九六九条二号にいう口授の意義
- 裁判要旨
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。
- 参照法条
民法969条
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