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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)805

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和51年12月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第119号311頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)491

原審裁判年月日

 昭和51年3月25日

判示事項

 賃料延滞による土地賃貸借の解除と地上建物の借家人に対する催告の要否

裁判要旨

 賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

参照法条

 民法541条

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