裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)996
- 事件名
建物明渡
- 裁判年月日
昭和52年9月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第121号301頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)116
- 原審裁判年月日
昭和51年6月9日
- 判示事項
土地賃借権の時効取得が認められるとされた事
- 裁判要旨
例甲所有の土地につきその管理をまかされ他に賃貸する権限をも与えられていると自称する乙から、これを信じて右土地を賃借した丙が、賃貸借契約に基づき平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙及びその相続人らに対して賃料を支払つている、など判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条所定の時効期間の経過により、甲に対する右土地の賃借権を時効取得することができる。
- 参照法条
民法163条,民法601条
- 全文