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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1075

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和52年12月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号565頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)766

原審裁判年月日

 昭和52年7月7日

判示事項

 会社の従業員がその所有自動車を運転し会社の工事現場から自宅に帰る途中で起こした事故につき会社に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

 会社の従業員が通勤のため利用しているその所有自動車を運転し、会社の工事現場から自宅に帰る途中で事故を起こした場合において、従業員がその所有自動車を会社の承認又は指示のもとに会社又は自宅と工事現場との間の往復等会社業務のためにもしばしば利用し、その利用に対して会社から手当が支給されており、事故当日右従業員が右自動車で工事現場に出かけたのも会社の指示に基づくものであるなど、判示の事情があるときは、会社は、右事故につき、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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