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事件番号
昭和52(オ)1171
事件名
共有物分割
裁判年月日
昭和53年7月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第124号317頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和48(ネ)129
原審裁判年月日
昭和52年8月29日
判示事項
共同相続人の一人が遺産たる特定不動産に対する共有持分権を譲渡した場合と民法九〇五条の適用又は類推適用の可否
裁判要旨
共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲渡した場合に、民法九〇五条の規定を適用又は類推適用することはできない。
参照法条
民法905条
全文
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