裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(オ)1306
- 事件名
損害賠償及び請負代金
- 裁判年月日
昭和53年9月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第125号85頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)839
- 原審裁判年月日
昭和52年9月5日
- 判示事項
債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否
- 裁判要旨
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。
- 参照法条
民法505条,民法533条,民法634条
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