裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和54(オ)678
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和54年10月18日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第128号11頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)13
- 原審裁判年月日
昭和54年2月20日
- 判示事項
在監者に対する送達の効力発生時期
- 裁判要旨
民訴法一六八条所定の送達は、監獄の長(代用監獄である警察署については当該署長)に対する送達があつたときに在監者に対してその効力を生じる。
- 参照法条
民訴法168条
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