裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成4(行ツ)15
- 事件名
裁決取消等
- 裁判年月日
平成4年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第165号149頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
平成2(行ケ)1
- 原審裁判年月日
平成3年9月24日
- 判示事項
候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に「ヲモリいワヲ」と判読し得る投票が森長巖に対する有効投票であるとされた事例
- 裁判要旨
候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に、第一字は強いて判読すれば「ヲ」であるが、書き損じの可能性もあり、第二字ないし第六字は「モリいワヲ」と読むことのできる投票は、森長巖に最も近似しているものとして、同人に対する有効投票と解すべきである。
- 参照法条
公職選挙法67条,公職選挙法68条1項7号
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