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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(行ツ)15

事件名

 裁決取消等

裁判年月日

 平成4年7月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第165号149頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成2(行ケ)1

原審裁判年月日

 平成3年9月24日

判示事項

 候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に「ヲモリいワヲ」と判読し得る投票が森長巖に対する有効投票であるとされた事例

裁判要旨

 候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に、第一字は強いて判読すれば「ヲ」であるが、書き損じの可能性もあり、第二字ないし第六字は「モリいワヲ」と読むことのできる投票は、森長巖に最も近似しているものとして、同人に対する有効投票と解すべきである。

参照法条

 公職選挙法67条,公職選挙法68条1項7号

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