裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)903
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和43年8月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号79頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)198
- 原審裁判年月日
昭和40年6月15日
- 判示事項
選定当事者の和解の権限
- 裁判要旨
選定当事者は、選定者から特別の委任を受けないでも、訴訟上の和解をすることができ、その権限は、選定行為においてもこれを制限することができないものと解すべきである。
- 参照法条
民訴法47条1項,民訴法81条2項
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