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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)818

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和43年9月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号291頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)2781

原審裁判年月日

 昭和41年5月6日

判示事項

 個人企業を会社組織に改めて右個人が賃借している土地を会社に使用させた場合に民法第六一二条による契約解除が許されないとされた事例

裁判要旨

 個人企業を税金、従業員採用等の対策から株式会社組織に改めた場合において、賃借人が右会社の代表取締役で、その他の役員は賃借人の妻子および親族であり、株主中賃借人以外の者はすべて妻子および親族の名を借りたにすぎず、実際の出資は全部賃借人がした等判示のような事情があるときには、賃借人が賃借土地を右会社に使用させても、背信行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸人は民法第六一二条により右土地の賃貸借を解除することができない。

参照法条

 民法612条

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