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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1384

事件名

 報酬金請求

裁判年月日

 昭和43年9月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号169頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)2721

原審裁判年月日

 昭和42年9月19日

判示事項

 一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に報酬約定がある場合の民法第六五一条第一項の解除権
二、民法第六五一条第二項の「不利ナル時期」の意義

裁判要旨

 一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に、報酬を支払う約定があつても、受任者の利益を目的とする委任契約とはいえないから、依頼者は、民法第六五一条第一項に基づき右契約を解除することができる。
二、民法第六五一条第二項の「不利ナル時期」とは、その委任の内容である事務処理自体に関して受任者が不利益を被るべき時期と解すべく、事務処理と異なる報酬を喪失するにすぎない場合を含まないものというべきである。

参照法条

 民法651条1項,民法651条2項

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