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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)439

事件名

 賃料値上等請求

裁判年月日

 昭和44年9月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第96号625頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)628

原審裁判年月日

 昭和43年1月31日

判示事項

 日本住宅公団を借主とする住宅団地敷地の借地契約について地主のした地代増額請求による相当地代額の算定が違法とされた事例

裁判要旨

 日本住宅公団の住宅団地敷地として公団が賃借した借地につき、昭和三一年頃に定めた賃料算出の基準に固定資産評価額の四倍の額を更地適正価額とする旨の約定がある場合であつても、昭和三九年度以降固定資産の評価額がにわかに従来の評価額の五、七倍となつたためその四倍の価額が土地の時価をこえることになる等判示事情があるときは、昭和四〇年六月にされた賃料増額請求の結果増額された相当賃料額の算定にあたり、直ちに前記約定による算出基準をそのまま適用することは、審理不尽の違法がある。

参照法条

 借地法12条

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