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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1047

事件名

 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和45年3月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第98号539頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2060

原審裁判年月日

 昭和44年7月11日

判示事項

 債権担保のための代物弁済の予約が公序良俗に反しないとされた事例

裁判要旨

 五〇〇万円の貸金債権担保のため土地につき根抵当権設定契約にあわせて代物弁済の予約が締結された場合において、右予約が債権者において清算義務を負担する内容の担保契約であり、また、右契約締結の当時すでに他の債権者のために元本極度額四〇〇万円の根抵当権設定登記および売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記が経由されていたほか、目的土地を占有する者が数人あつて債権者が当該土地を完全に利用しまたは処分するためには相当の時間と費用を要する事情のもとでは、右土地がかりに数千万円と評価できる等の事実があつたとしても、いまだ右代物弁済の合意をもつて公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

 民法90条,民法482条

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