裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1153
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和45年2月12日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号201頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)192
- 原審裁判年月日
昭和44年7月30日
- 判示事項
下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例
- 裁判要旨
工事の元請負人甲がその従業員乙を工事の責任者として工事現場に詰めさせ、下請負丙の工事施行を指揮監督させ、かつ、丙の被用者で工事の現場責任者である丁に対しても甲の直接の被用者と同様の指揮監督をしていた場合には、甲は丁がその工事の施行中機械の操作をあやまつた過失によりともに作業をしていた戊に損害を与えた行為につき使用者としての責任を負担する。
- 参照法条
民法715条
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