裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(オ)621
- 事件名
排水路設置請求
- 裁判年月日
昭和49年9月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第112号575頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和47(ネ)359
- 原審裁判年月日
昭和48年3月20日
- 判示事項
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因
- 裁判要旨
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。
- 参照法条
民法216条
- 全文