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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)602

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和50年9月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第116号27頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)2597

原審裁判年月日

 昭和49年3月28日

判示事項

 下請負人の被用者の起こした事故につき元請負人に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

 下請運送会社の被用者が、元請運送会社発行の運行表の指示に従い、その指揮監督に服して元請運送会社の有する定期路線の運送業務に従事していたなど判示の事実関係のもとにおいては、右被用者が右業務遂行中に起こした事故につき、元請運送会社は自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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