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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)332

事件名

 土地所有権移転登記手続

裁判年月日

 昭和56年6月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第133号75頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)398

原審裁判年月日

 昭和53年12月21日

判示事項

 土地の売買予約の成立後当事者双方が予想せずその責に帰することのできない事情により価額が高騰したのちにされた予約完結権の行使が信義則に反しないとされた事例

裁判要旨

 甲市が貸ビル業者である乙所有の丙土地を道路用地として買収するにあたり、その代替地として丁土地を乙に売り渡し、あわせて甲と乙との間で、これに隣接する戊土地につき、丙土地上のビルを撤去し丁土地上にaビルを建築するまでの間、旧ビルの入居者を収容するための仮事務所として使用する目的で賃貸借契約を締結するとともに、期間の定めのない売買予約を締結したが、その後、乙において丁土地上にaビルを建築する工事に着手しないまま数年間が推移するうち、戊土地が新幹線の用地として国鉄に買収されるという、当事者双方の責に帰することができず、しかもその予想を超えた事態を生じ、戊土地の時価が予約締結時に定められた代金額の六倍弱になつたという事情のもとで、乙が国鉄のための土地収用法による収用裁決前に右売買予約の完結権を行使して本契約を成立させ、乙が収用裁決による損失補償金を取得することになつたとしても、右売買予約が戊土地の所在位置からして甲においてこれを所有していても利用価値が低下することが予想されたため、乙に買い取つてもらうのを最良の策として、甲から乙に買取方を要望した結果成立したものであること、甲と乙とは、戊土地が新幹線の用地となることが公表される直前に、いつたん期間満了となつていた戊土地の賃貸借契約を重ねて締結したが、その際、売買予約の内容に変更を加え、又は予約を失効させるなどの措置を講ずることがなかつたこと等、原判示の事情のもとにおいては、他に特段の事情のない限り、乙のした右予約完結権の行使が信義則に反して許されないと解することはできない。

参照法条

 民法1条2項,民法556条

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