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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)1110

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和57年4月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号641頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)442

原審裁判年月日

 昭和56年7月16日

判示事項

 友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人の起した事故により死亡した被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例

裁判要旨

 友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人が起した事故により死亡した被害者において右友人の窃取及び運転を容認していたなど原判示の事実関係のもとにおいては、右両名の運行支配が本件自動車のそれに比較して、直接的、顕在的、具体的であるというべきであつて、右被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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