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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)974

事件名

 株主総会決議取消等

裁判年月日

 昭和57年1月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号77頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)454

原審裁判年月日

 昭和56年6月16日

判示事項

 商法二五七条一項但書にいう「正当ノ事由」がないとはいえないとされた事例

裁判要旨

 株式会社の代表取締役であつた甲が持病の悪化により療養に専念するため、その有していた右一会社の株式を取締役乙に譲渡し、乙と代表取締役の地位を交替し、その後乙が、経営陣の一新を図るため臨時株主総会を招集し、右株主総会の決議により、甲を取締役から解任したときは、右解任につき商法二五七条一項但書にいう「正当ノ事由」がないとはいえない。

参照法条

 商法257条1項但書

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