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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)809

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和34年6月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第36号815頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年6月5日

判示事項

 同時履行の関係のある債務の遅滞の判断に審理不尽理由不備ありとされた事例。

裁判要旨

 家屋の売買で、残代金の支払と同時に家屋の引渡と所有権移転登記をする約定のあることに争のない場合において、買主が、敷地の使用につき地主の許諾を得ることを請合つた売主の義務に不履行のあることを主張して、残代金債務の遅滞を争つた場合、家屋の引渡と登記との履行の準備並びに提供の有無について釈明することなく、単に右主張の義務に不履行のないことだけを理由として残代金債務の遅滞を認めるのは、審理不尽、理由不備である。

参照法条

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