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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)556

事件名

 抹消登記請求

裁判年月日

 昭和42年5月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第87号423頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)506

原審裁判年月日

 昭和40年3月26日

判示事項

 一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力
二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質

裁判要旨

 一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠は、当該訴訟手続の効力に影響しない。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。

参照法条

 行政事件訴訟法45条,行政事件訴訟法39条,農地調整法4条

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