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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1231

事件名

 抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和42年6月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第87号1397頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)703

原審裁判年月日

 昭和41年7月21日

判示事項

 民法第九四条第二項の第三者の意義

裁判要旨

 民法第九四条第二項にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう。

参照法条

 民法94条2項

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