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判示事項
建物保護法による対抗力を有しない土地賃借権が当該土地の譲渡により消滅に帰した場合と賃貸人の賃借人に対する不法行為の成否
裁判要旨
建物保護法による対抗力を有しない土賃賃借権がある場合に、賃貸人である土地所有者Yが当該土地を他に譲渡し、そのため賃借人Xがその賃借人たる地位を土地譲受人甲に対して主張しえなくなつたとしても、これにより債務不履行が成立することのあるのは格別、これをもつて、ただちにYが違法にXの権利を侵害したものということはできない。