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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)439

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和42年7月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第88号27頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1120

原審裁判年月日

 昭和42年2月6日

判示事項

 債務の本旨にしたがつた賃料債務の履行の提供にあたらないとされた事例

裁判要旨

 原審認定の事実関係のもとでは、土地賃借人の賃料債務の履行の提供ないし供託は約定の範囲を越えた土地の賃貸を右履行の受領により招来させるためのものであり、債務の本旨に従つたものとなすを得ない。

参照法条

 民法493条

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