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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)511

事件名

 執行異議

裁判年月日

 昭和43年5月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第91号133頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)209

原審裁判年月日

 昭和42年1月17日

判示事項

 一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用
二、退職金債権の譲渡性の有無

裁判要旨

 一、退職金は、労働基準法第一一条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の直接払の原則が適用される。
二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。

参照法条

 労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法466条

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