裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)104
- 事件名
婚姻無効確認請求
- 裁判年月日
昭和45年4月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号137頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)1413
- 原審裁判年月日
昭和44年10月30日
- 判示事項
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
- 裁判要旨
将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。
- 参照法条
民法759条
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