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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)104

事件名

 婚姻無効確認請求

裁判年月日

 昭和45年4月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第99号137頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1413

原審裁判年月日

 昭和44年10月30日

判示事項

 婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

裁判要旨

 将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。

参照法条

 民法759条

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