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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)315

事件名

 占有回収等請求

裁判年月日

 昭和45年6月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第99号375頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)148

原審裁判年月日

 昭和45年1月19日

判示事項

 占有における所有の意思の有無の判断基準

裁判要旨

 占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。

参照法条

 民法162条,民法186条

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