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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)590

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和49年10月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第113号47頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1893

原審裁判年月日

 昭和47年3月15日

判示事項

 一、敷地不法占有と家屋収去請求の相手方
二、土地所有権に基づく家屋収去土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結前に家屋を譲り受けた第三者に対する右確定判決の効力

裁判要旨

 一、地上家屋が第三者に譲渡されたにもかかわらず、所有権移転登記がされないで登記簿上譲渡人所有名義のままになつている場合であつても、敷地所有者から右譲渡人に対し、敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されない。
二、敷地所有者の土地所有権に基づく家屋収去土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結前に、被告から地上家屋を譲り受けた第三者は、その所有権移転登記が口頭弁論終話後にされた場合においても、右確定料決につき、民訴法二〇一条所定の口頭弁論終結後の承継人にはあたらない。
(一、二につき反対意見がある)

参照法条

 民法176条,民法177条,民訴法201条,民訴法545条

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