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判示事項
使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法一二条四項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除
裁判要旨
使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、労働基準法一二条四項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。
参照法条
民法536条2項,労働基準法12条1項,労働基準法12条4項,労働基準法24条1項,労働基準法26条