裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)1444
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
平成5年2月18日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第167号129頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)1765
- 原審裁判年月日
平成2年7月20日
- 判示事項
借地人の供託した賃料額が借地法一二条二項の相当賃料と認められた事例
- 裁判要旨
賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていたなどの事情のない限り、借地法一二条二項の相当賃料と認められる。
- 参照法条
借地法12条2項
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