裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成3(オ)1495
- 事件名
損害賠償請求本訴、不当利得返還請求反訴
- 裁判年月日
平成5年11月25日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第170号553頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
平成1(ネ)30
- 原審裁判年月日
平成3年6月27日
- 判示事項
いわゆるファイナンス・リース契約において利用者がリース物件の使用ができなかったからといってリース料の支払義務を免れることができないとされた事例
- 裁判要旨
いわゆるファイナンス・リース契約において、利用者がリース物件の引渡しを受けていないのにリース業者にこれを受領した旨の受領書を交付し、その後リース業者が販売店からその経営不振を理由にリース物件を引き揚げたなど判示の事実関係の下においては、利用者は、リース物件を使用することができなかったからといって、リース料の支払義務を免れることはできない。
- 参照法条
民法601条
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