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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1495

事件名

 損害賠償請求本訴、不当利得返還請求反訴

裁判年月日

 平成5年11月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第170号553頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 平成1(ネ)30

原審裁判年月日

 平成3年6月27日

判示事項

 いわゆるファイナンス・リース契約において利用者がリース物件の使用ができなかったからといってリース料の支払義務を免れることができないとされた事例

裁判要旨

 いわゆるファイナンス・リース契約において、利用者がリース物件の引渡しを受けていないのにリース業者にこれを受領した旨の受領書を交付し、その後リース業者が販売店からその経営不振を理由にリース物件を引き揚げたなど判示の事実関係の下においては、利用者は、リース物件を使用することができなかったからといって、リース料の支払義務を免れることはできない。

参照法条

 民法601条

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