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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)879

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和42年11月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第89号197頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)52

原審裁判年月日

 昭和40年5月19日

判示事項

 受寄者の寄託者に対する寄託物返還義務が受寄者の責に帰すべき事由によつて履行不能となつた場合において、寄託者の填補賠償が認められなかつた事例

裁判要旨

 寄託者が寄託物(本件自動車)の所有者でなく、当該寄託物はその真の所有者の手中に帰つたなどの原判決確定の事実関係の場合においては、受寄者の責に帰すべき事由により寄託者に対する寄託物返還義務が履行不能になつたとしても、寄託者は、寄託物の価格相当の損害を蒙つたものということはできないから、受寄者に対し寄託物である本件自動車の返還に代る填補賠償(本件自動車の価格相当の損害賠償)を請求することはできない。

参照法条

 商法617条

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