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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(行ツ)113

事件名

 国籍確認等

裁判年月日

 昭和58年11月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第140号527頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(行コ)27

原審裁判年月日

 昭和55年6月12日

判示事項

 日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつていた人の日華平和条約発効後の国籍

裁判要旨

 日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつていた人は、日本国と中華民国との間の平和条約の発効とともに日本の国籍を失つたものと解すべきであり、日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明によつても右の解釈に変更を生ずべきものではない。

参照法条

 憲法10条,日本国と中華民国との間の平和条約2条,日本国と中華民国との間の平和条約10条

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