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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1260

事件名

 強姦致傷

裁判年月日

 昭和23年7月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第12号831頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年8月13日

判示事項

 強姦行爲における輕度の傷害と強姦致傷罪の成立

裁判要旨

 強姦行爲を爲すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえ、その傷害が「メンタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治つた」程度のものであつたとしても、強姦致傷の罪が成立する。

参照法条

 刑法181條

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