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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)416

事件名

 医師法違反

裁判年月日

 昭和39年5月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第151号151頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年12月13日

判示事項

 医師法第一七条にいわゆる「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

 原判決の確定しているパスハツピと称する水薬は、薬事法第二条第一項第二号所定の「医薬品」にあたり、被告人等が疾病治療の目的でこれを患者の患部に塗布し又は患者をして持つ帰つて塗布させるためにこれを交付した行為は、所論あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二二年法律第二一七号)附則第一九条第一項による届出にかかる医業類似行為の範囲内には属せず、同条第二項により同条第一項の届出医業類似行為者に準用されている同法律第四条所定の薬品の投与等の禁止規定に違反し、医師法第一七条にいわゆる「医業」を組成する医行為に当たる。

参照法条

 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)4条,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)附則19条1項,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)附則19条2項,薬事法2条1項2号,医師法17条

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