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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)239

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和31年12月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第24号593頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年11月19日

判示事項

 解約申入の正当事由と主張責任

裁判要旨

 解約申入の正当事由として、「生計を維持するため本件家屋で商業を営む必要があること」を主張しただけで、「現状においては息子等への嫁取りは不可能な事情にある」との事実は主張しなかつた場合、後者の事実の有無を審理することなく正当事由の存在を否定しても違法でない。

参照法条

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