裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)616
- 事件名
審決取消請求
- 裁判年月日
昭和41年4月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号283頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(行ナ)112
- 原審裁判年月日
昭和38年3月5日
- 判示事項
セメント混合材として精製された硅藻土に対する旧商標法施行規則所定の商品類別の適用
- 裁判要旨
セメント混合材としてその純度、形状を調整された硅藻土であつても、旧商標法施行規則(大正一〇年農商務省令第三六号)第一五条所定の商品類別第一三類に属し、第七〇類には属しない。
- 参照法条
旧商標法施行規則(大正10年農商務省令36号)15条
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