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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(オ)863

事件名

 更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件

裁判年月日

 平成23年7月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第65巻5号2269頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成21(ネ)2690

原審裁判年月日

 平成22年2月24日

判示事項

 1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

裁判要旨

 1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

参照法条

 (1,2につき)消費者契約法10条,(1につき)憲法29条1項,(2につき)民法第3編第2章第7節 賃貸借

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