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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(あ)1196

事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日

 平成23年11月16日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第65巻8号1285頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成22(う)393

原審裁判年月日

 平成22年6月21日

判示事項

 1 刑事裁判における国民の司法参加と憲法
2 裁判員制度と憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項
3 裁判員制度と憲法76条3項
4 裁判員制度と憲法76条2項
5 裁判員の職務等と憲法18条後段が禁ずる「苦役」

裁判要旨

 1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない。
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない。
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない。
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない。

参照法条

 (1〜4につき) 憲法76条 (1,2につき) 憲法31条,憲法32条,憲法37条,憲法80条 (1につき) 憲法前文第1段,憲法33条,憲法34条,憲法35条,憲法36条,憲法38条,憲法39条,憲法78条,憲法79条,大日本帝国憲法24条,裁判所法3条3項 (2〜5につき) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律1条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条2項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条3項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律9条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律16条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律51条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律66条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令 (5につき) 憲法18条後段

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