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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1567

事件名

 預金返還請求事件

裁判年月日

 平成24年5月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第66巻7号3123頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)2971

原審裁判年月日

 平成21年5月27日

判示事項

 1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否

裁判要旨

 1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が主たる債務者である破産者に対して取得する求償権は,破産債権である。
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号の類推適用により許されない。
(1,2につき補足意見がある。)

参照法条

 (1,2につき)民法462条,破産法2条5項 (2につき)破産法67条1項,破産法72条1項1号

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