裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)392

事件名

 再生債権査定異議事件

裁判年月日

 平成24年12月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第242号91頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)2239

原審裁判年月日

 平成22年11月24日

判示事項

 株式会社が,臨時報告書及び有価証券報告書の虚偽記載等の事実の公表をするとともに,同日,再生手続開始の申立てをした場合において,金融商品取引法21条の2第2項の規定により損害の額を算定するに当たり,同条4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 多額の債務を負い資金繰りが悪化していた株式会社が,転換社債型新株予約権付社債の発行によって得る払込金の使途につき,実際にはこれをスワップに係る契約における支払金に充てる予定であり,上記社債の発行による資金調達は不確実であったのに,上記払込金を債務の返済に充てる旨の虚偽記載等がされた臨時報告書及び有価証券報告書を提出し,その約1箇月半後に上記虚偽記載等の事実の公表をするとともに,同日,再生手続開始の申立てをし,上記会社の株式が大幅に値下がりした場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記虚偽記載等の事実の公表前に上記会社の株式を取引所市場で取得した投資者の被った損害の額につき,金融商品取引法21条の2第2項の規定によりこれを算定するに当たり,上記投資者の損害は全て上記虚偽記載等により生じたものであるとして,同条4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断には,違法がある。
(1) 上記会社が再生手続開始の申立てに至ったのは,金融機関の融資姿勢の厳格化等に伴う資金繰りの悪化によるものであって,上記虚偽記載等や,その事実の公表に起因して,上記の資金繰りの悪化がもたらされたわけではない。
(2) 上記会社は,再生手続開始の申立ての約2箇月前から,米国の大手投資銀行等との間で業務・資本提携の交渉を開始しており,近々上記会社の株式の公開買付けが実施されることも見込まれていたのであって,上記虚偽記載等がされた当時,上記会社が既に倒産状態又は近々倒産することが確実な状態であったとはいえない。
(3) 上記会社の株式は,上記臨時報告書及び有価証券報告書の提出前から上記虚偽記載等の事実の公表の日に至るまで,ほぼ一貫して値下がりを続けており,上記値下がりには,上記会社の経営状態など上記虚偽記載等とは無関係な要因により生じた分が含まれている。
(補足意見がある。)

参照法条

 金融商品取引法21条の2

全文