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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(あ)2249

事件名

 危険運転致死傷幇助被告事件

裁判年月日

 平成25年4月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第67巻4号437頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成23(う)521

原審裁判年月日

 平成23年11月17日

判示事項

 刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,車両の発進を了解し,同乗して運転を黙認し続けた行為について,同罪の幇助罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者において,自動車を運転するに当たって,職場の先輩で同乗している被告人両名の意向を確認し,了解を得られたことが重要な契機となっている一方,被告人両名において,正犯者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,同車発進に了解を与え,その運転を制止することなくそのまま同車に同乗してこれを黙認し続け,正犯者が危険運転致死傷の犯行に及んだという本件事実関係(判文参照)の下では,被告人両名の行為について,同罪の幇助罪が成立する。

参照法条

 刑法62条1項,刑法208条の2第1項前段

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