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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(あ)1224

事件名

 死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件

裁判年月日

 平成26年3月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第68巻3号368頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成22(う)398

原審裁判年月日

 平成23年5月31日

判示事項

 1 同一被害者に対し一定の期間内に反復累行された一連の暴行によって種々の傷害を負わせた事実について,包括一罪とされた事例
2 包括一罪を構成する一連の暴行による傷害について,訴因の特定に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

 1 同一被害者に対し約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に反復累行された一連の暴行によって種々の傷害を負わせた事実については,その暴行が,被告人と被害者との一定の人間関係を背景として,共通の動機から繰り返し犯意を生じて行われたものであることなどの事情(判文参照)に鑑みると,全体を一体のものと評価し,包括して一罪と解することができる。
2 包括一罪を構成する一連の暴行による傷害については,本件のような訴因(判文参照)であっても,共犯者,被害者,期間,場所,暴行の態様及び傷害結果を記載することをもって,その特定に欠けるところはない。

参照法条

 (1,2につき)刑法204条 (2につき)刑訴法256条3項

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