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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(あ)725

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 平成26年3月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第68巻3号646頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成24(う)200

原審裁判年月日

 平成25年4月23日

判示事項

 入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

 ゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにそのゴルフ場の施設利用を申し込み,同人に施設を利用させた行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条2項の詐欺罪に当たる。
(意見がある。)

参照法条

 刑法246条2項

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