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判示事項
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において選挙人が同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することの可否
裁判要旨
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することができない。
参照法条
公職選挙法9条1項,公職選挙法11条1項2号,公職選挙法11条1項3号,公職選挙法204条,公職選挙法205条1項