裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)2455

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成26年10月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)2031

原審裁判年月日

 平成23年8月25日

判示事項

 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 昭和33年当時,(1)石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていたこと,(2)局所排気装置の設置が上記の工場等における有効な粉じん防止策であったこと,(3)我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していたこと,(4)労働省の委託研究の成果として局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が同年5月26日付けで石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達を発していたことなど判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,上記の工場等の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

全文