裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成25(あ)1333
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
平成26年11月7日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第68巻9号963頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成25(う)715
- 原審裁判年月日
平成25年8月6日
- 判示事項
関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例
- 裁判要旨
航空機に機内預託手荷物として積載するスーツケースに隠匿する方法でうなぎの稚魚を無許可で輸出しようとした行為について,入口にエックス線検査装置が設けられ,周囲から区画された国際線チェックインカウンターエリア内にある保安検査済みシールを貼付された手荷物は,そのまま機内預託手荷物として航空機に積載される扱いになっていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人らが,同スーツケースを機内持込手荷物と偽って入口での保安検査を回避して同エリア内に持ち込み,不正に入手していた保安検査済みシールを貼付した時点では,既に関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。
(補足意見がある。)
- 参照法条
刑法43条,関税法111条3項,関税法111条1項1号
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