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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(あ)1333

事件名

 関税法違反被告事件

裁判年月日

 平成26年11月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第68巻9号963頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(う)715

原審裁判年月日

 平成25年8月6日

判示事項

 関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例

裁判要旨

 航空機に機内預託手荷物として積載するスーツケースに隠匿する方法でうなぎの稚魚を無許可で輸出しようとした行為について,入口にエックス線検査装置が設けられ,周囲から区画された国際線チェックインカウンターエリア内にある保安検査済みシールを貼付された手荷物は,そのまま機内預託手荷物として航空機に積載される扱いになっていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人らが,同スーツケースを機内持込手荷物と偽って入口での保安検査を回避して同エリア内に持ち込み,不正に入手していた保安検査済みシールを貼付した時点では,既に関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。
(補足意見がある。)

参照法条

 刑法43条,関税法111条3項,関税法111条1項1号

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